1557の配当金、確定申告で税額控除できる?

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右緒蓮芭
右緒蓮芭

こんにちは♪

右緒蓮芭 府越斗うおれんば ふえっとです。

確定申告の時期ですね。

今年の申告で、auカブコム証券(旧カブドットコム証券)特定口座の1557(SPDR S&P500 ETF)の配当金の外国税額控除を受けようと思いました。

ですが手続きを進めるうちに、なんと「控除の適用外」だった事が判明しちゃいました…泣

今回はそんな記事です。

 

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1557は国内上場外国ETF

1557は米国の株式指標「S&P500」に連動するETFで、日本国内でも上場されている「国内上場外国ETF」です。

同じくS&P500に連動するETFでも、「IVV」や「VOO」は日本国内では上場されていないので、一般的には「海外ETF」と呼ばれて、1557とは区別されています。

ちなみに1557は、米国にて上場されているETF「SPY」の日本国内版です。

二重課税

1557は、日本国内で上場されてはいるものの、元は「外国ETF」なので、配当金を受け取る際は、

①本国である米国で課税(10%)

②日本国内で課税(20.315%)

と、二重で課税されてしまいます。

NISA口座でも注意が必要

NISA口座で買い付けると、上記の「②日本国内で課税(20.315%)」だけが非課税になります。

ただし、これには注意が必要で、証券会社によって取り扱いが異なリます。「NISA口座ならばどこの証券会社で買い付けても非課税」というわけではありません。

ワタシの確認したところでは、auカブコム証券のNISA口座では国内税は非課税でした。

1557(SPDR S&P 500 ETF)配当、カブドットコムNISAで国内税非課税を確認しました。
『1557は証券会社により、NISA口座で買付けても、配当金は課税されたり非課税になったりと、取り扱いが異なる…』 という旨の情報をキャッチしました。。果たして真相は??

ですが、これも条件付きで、配当金受け取り方式が、「株式数比例配分方式」でないと非課税にはなりません。

以下で説明します。

 

1557の配当金の受け取り方

証券会社での配当金の受け取り方には、以下の3通りの方法があります。

・「登録配当金受領口座方式」

・「配当金領収書受領方式」

・「株式数比例配分方式」

証券口座を開設する際は、この3つの中からどれか1つを選択します。

これを踏まえて、1557などの国内上場外国ETFを運用する際の、「NISA口座」と「特定口座」での、それぞれの節税の方法を見ていきます。

NISA口座

前述の通り、外国ETFを運用する場合、auカブコム証券のNISA口座では、国内税のみ非課税にできます。

ただし配当金受け取り方式を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。

特定口座

特定口座では、確定申告する事により外国税額控除を受ける事ができます。

ただし、配当金受け取り方式を、

・「登録配当金受領口座方式」

・「配当金領収書受領方式」

のどちらかに設定する必要があります。

「株式数比例配分方式」でないと、NISA口座でも非課税にならない

証券会社にて配当金を受け取る3通りの方法を書きましたが、「株式数比例配分方式」でないと、NISA口座であっても非課税になりません。

という事は、NISAを利用する人の配当金受取方法は、「株式数比例配分方式」1択です。

 

…実はワタシは誤解していたのですが、日本証券業協会サイトに以下の記載がありました。

証券会社で、いったん「株式数比例配分方式」を選択されると、同一の証券会社や他の証券会社の特定・一般口座で保有されている全ての上場株式の配当金等についても、自動的に「株式数比例配分方式」が選択されます(証券会社ごとに異なる受取方式は選択できません)。

※日本証券業協会サイト

以前当記事内で、証券会社ごとに異なる受取方式を選択できるかのような記述をしてしまいましたが間違いでした。訂正してお詫び申し上げます。

 

…という事で、NISAを利用するにあたり、いったん「株式数比例配分方式」を選択すると、同一の証券会社内のみならず、他の証券会社の口座も、自動的に「株式数比例配分方式」が適用されます。

ただ、少しややこしいのですが、証券会社によっては「株式数比例配分方式」を選択していても、国内上場外国株式、および国内上場外国ETFは、同方式の適用外となる場合もあります↓

※SBI証券サイト

更に、元々NISA口座は確定申告の対象外なので、外国税額控除も受ける事ができません。となると、

《国内上場外国株式・国内上場外国ETFの配当金取り扱い》

・「株式数比例配分方式」

NISA → 国内税のみ非課税。

NISA以外 → 国内税・外国税ともに課税。

 

・「登録配当金受領口座方式」

・「配当金領収書受領方式」

→ 国内税・外国税ともに課税。外国税は確定申告にて控除可能。

 

・「株式数比例配分方式」が適用されない場合

NISA → 国内税・外国税ともに課税

NISA以外 → 国内税・外国税ともに課税。外国税は確定申告にて控除可能。

整理すると結局こんな↑感じになると思います。

購入の際は、証券会社ホームページ等で今一度ご確認下さい。

ワタシは「auカブコム証券」のNISA口座と、特定口座の両方で1557を運用しています。

前述の通り、NISA口座買い付け分は非課税でしたが、特定口座の方は配当金に対して、

外国税(10%)+国内税(20.315%)

合計で「30.315%」

も課税されてしまいます。

そういう仕組みと言えばそれまでですが、ちょっと取られすぎですよねぇ…💧

 

2020年からは二重課税が調整される

と、ここまで「1557の配当金と税金」について書きましたが、税制改正により、2020年からは、外国ETFなどに対する二重課税の調整が自動的に行われます。

下の日本証券業協会のイラストには、2020年1月1日以降に支払われる投資信託等の分配金について「外国での徴税分が自動的に調整される」と明記されています。

(出典:日本証券業協会)

(出典:日本証券業協会)

また、イメージとして、これまで外国株式の配当「100」に対して、国内外の徴税後の投資家受け取り割合が「76.5」でしたが、「85」まで上昇しています。

「NISA口座は適用外」との事ですが、それでも投資家にとっては朗報ですよね♪

チャーリー・万賀
チャーリー・万賀

…ややこしいんだね

右緒蓮芭
右緒蓮芭

投資方法もシンプルなのがいいですよね…

ではまた♪

 

みー
みー

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